【足場資材販売:足場現-KING】足場の組立て等特別教育
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足場の組立て等特別教育
足場を組む場合に必須な資格は2種類
・足場の組立て等特別教育
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
今回は、足場の組立て等特別教育
についてご紹介いたします
🔶⋆🔶足場の組立て等特別教育とは?🔶⋆🔶
足場の組み立てや解体などに従事する
作業員に必要な資格です。
建設工事で組み立てる足場は
高所作業を安全に行うために欠かせません。
しかし、足場からの転落や墜落
組み立て不備による足場の倒壊といった
労働災害が多く発生しています。
このような労働災害の防止を強化するため
労働安全衛生規則を一部改正し、足場特別教育が
平成27年7月1日より義務化されました。
足場特別教育の取得が必要な対象業務は
足場の組み立て、解体、変更に関わる業務です。
つり足場と張出し足場を除き
足場の高さに規定がないので
全ての高さの足場を組む人が取得の対象となります。
ただし、地上または床上での
足場材の運搬、整理といった補助作業や
足場での高所作業は対象業務に含まれません。
🔶⋆🔶 受講条件 🔶⋆🔶
満18歳以上
🔶⋆🔶 受講時間 🔶⋆🔶
特別教育の時間については
各科目合計6時間以上と定められていますが
改正規則施行(平成27年7月1日)の時点で
現に足場の組立て、解体又は変更の業務に
従事している場合は3時間以上に短縮されています。
※3時間の短縮講習を受ける場合は
従事していたことを示す
事業者による証明が必要になります。
🔶⋆🔶 受講料(教材費・消費税込)🔶⋆🔶
10,000円程度
※開講している団体にもよります
※オンライン講習の受講料金も
会場での受講金額と同額。
🔶⋆🔶 足場特別教育の受講が不要な場合 🔶⋆🔶
🔵足場の組立て等作業主任者の資格を取得
🔵建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了
🔵居住システム系建築科を修了
🔵居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了
🔵足場の組立て等作業主任者技能講習規程第1条各号に掲げる者
🔵とびに係わる1級又は2級の技能検定に合格した者
🔵とび科の職業訓練指導員免許を受けた者
足場特別教育よりも上位に位置しており
足場特別教育の内容を網羅しているからです。
🔶⋆🔶 足場特別教育の受講をせず作業した場合 🔶⋆🔶
罰則対象になります。
具体的には、安衛法第119条の
「懲役6か月以下若しくは50万円以下の罰金」です。